【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第33項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
総て上述の官制は政務官が羅馬市に在る間常に之を実施す、然れども政務官にして一たび羅馬市外に出づるときは官制中其の一名を留めて法を宣言せしむ、之を市長官と称す。元来市長官は政務官が羅馬市外に出でたる場合に特に之を設けたるものなりと雖も、後に至り此の官は羅甸祭の為めに常設のものと為り現時毎年選任せらる、而して穀物調節官及び夜警長官は政務官に非ず公益の為め設置せられたる特別官なり。又上述のチベリス河の此の岸の事務を管掌する五人官は後に元老院議決に依り按察官と為れり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】