【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第35項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
有名なる人士にして法学の研究に従事したる者頗る多し、今茲には羅馬国民中に至大なる尊敬を得たる学者を挙げんとす是れ如何なる名、如何なる性質の人々が我国法の規定を創出し之を後世に伝へたるかを明白ならしめんが為めなり。伝説に拠れば法学の知識を有したる総ての人士中に在りて公に斯学を教授したる者はチベリウス・コルンカーニウスを以て嚆矢とす、コルンカーニウス以前の学者は国民法を秘密の状態に置かんと欲し或は之を希望者に教授するよりも寧ろ事件の鑑定を請ふ者の為のみに尽すを以て自己の任務としたるなり
[1]。
【注】
[1]訳註、原文のsolumqueはMommsenの読方に従ひvel solebantとして訳出す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】