【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第36項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
第一に挙ぐべきはプーブリウス・パーピリアーヌス [1]なり此の人は法学に通暁したる学者にして諸王の法律を編纂して之を一体と為したり。次は十人官の一人アープピウス・クラウヂウスにして其の意見は十二表法の制定上極めて重きを為せり。次は亦前者と同家に属するアープピウス・クラウヂウスにして法学に該博なる知識を有し、『百手』(Centemmanus)の称あり此の人はアープピア道を築造しアープピア水道を設け、又ピールルスの羅馬市に入るを禁止すべき議案を提出したり。伝説に拠ればアープピウス・クラウヂウスは極めて時効中断に関する訴訟手続法を著したりと云ふも該書は現存せず此のアープピウス・クラウヂウスは又Rなる文字を創作したり是れよりヴワレシイは変じてヴワレリイと為りフシイは変じてフリイと為るの慣例を開くに至れり。
【注】
[1]訳註、Pomponius Sextus Papirius D. 1, 2, 12, §§2, 36にはPublius Papiriusとも云ふ
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】