【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
其の後如上の状態を終止せしめんが為め十人官を官選し之に任ずるに希臘諸国の法律を探討して以て羅馬国に法律の基礎を置かんことを以てしたり、此等の十人の官は其の制定したる法を民衆に周知せしめんが為めに之を象牙の表に記して羅馬市場の公演台の前面に提示したり、又十人官をして必要なる場合には法律の改正を為し又は其の解釈を為さしめ其の決定に対しては他の政務官の決定に対するが如き上訴を許さざらんが為め同年之に付与するに羅馬国に於ける最高権力を以てしたり。十人は其の制定したる第一回の法律に多少欠くる所あるを知り翌年更に二表を之に追加したり。此の如くにして成文法の全部を一体として十二表法の名称を生ずるに至れり。一説に拠れば十二表法の制定はエフエーヅス人にして伊太利に追放せられたるヘルモドールスなる者十人官に進言したる所なりと云ふ。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】