【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第46項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
此等の諸学者に次ぎてツベローなる者出でたり業をオーフイリウスに受けたる者なり、此の人は貴族にして始め弁論術を励みたりしが転じて法律学の研究に従事したり其の之に至りたるは嘗てクヰーンツス・リガリウスに対する公訴をガーイウス・カイザルの官庁に提起したるも却て破訴に帰したるを主因とす。此の訴はクヰーンツス・リガリウスが亜弗利加の海岸を占拠したる当時に病めるツベローの上陸を拒み清水の汲取をも許可せざりしが為め提起したるものにしてキケローはリガリウスの弁護人となりたるが其の『クヰーンツス・リガリウスの為めに』と題する善美を尽せる演説は今尚存す。ツベローは公法及び私法に精通したる学者と認められ両法に関する多数の著書を遺したり、然れども力めて古文体を用ゐたるが為め之を推賞する者稀なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】