【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
是等の法律が制定せられたるの結果として法廷に於ける論争の必要を生じたり正確なる解釈に法学者の指導を要するは固より当然の事なればなり。此の如き論争の結果と法学者が不文的に創定したるの規則とは其の他の法の部分が各特有の名称を有せるが如くに其の特有の名称を有せずして単に国民法なる一般名称の下に羅列せらるるのみ。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】