【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
其の後殆んど同時代に十二表法に基き数多の民事訴訟手続を考案し之に依り人々をして訴訟を行はしめたり。然れども十人官は国民をして随意に訴訟を起さざらしめんが為めに其の訴訟手続に用うべき一定の厳格なる方式を規定したり、之を法律訴訟手続即ち国民訴訟手続と称す。此の如くにして殆んど同時代に三種の法を生じたり、即ち先づ十二表法の制定あり尋いで国民法此れより流出し更に又十二表法に依りて法律訴訟手続の考案を見たり。然れども総て此等の法律 [1]を解釈するの知識及び法律訴訟手続の執行は神官団体の権限に属したれば毎年団体中よりして個人の訴訟事件を指揮すべき者を任命したり。而して国民の大多数は殆んど百年間此の慣習を用ゐたり。
【注】
[1]訳註、十二表法なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】