【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
其の後アープピウス・クラウヂウスが此等の訴訟手続を記録し之を編纂したるに当り其の書記にして被解放者の子なるグナイウス・フラーヴヰウスは其の書を盗みて之を民衆に交付したり民衆は深く之を多としフラーヴヰウスを以て護民官、元老院議員及び高級按察官と為すに至れり。此の書は民事訴訟手続を其の内容と為すものにして彼のパーピーリアーヌス国民法の如くフラヴヰアーヌス国民法の称あり、何故となればグナイウス・フラーヴヰウスも亦パーピーリアーヌスの如く毫も自己の意見を本書に附加せざりしも尚此の名あるを以てなり。其の後幾ばくもなく羅馬国が漸く大を致すに及びて民事訴訟手続中或種類の欠缺ありたるが故にゼツークスーツス・アイリウスは更に又民事訴訟手続を考案し一書を編纂して之を民衆に与へたり之をアイーリアーヌム法と称す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】