【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第8項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
此の如くにして羅馬国に於ては茲に十二表法及び国民法行はれ法律訴訟手続も亦具はりたるが曾ま平民と貴族との間に軋轢を生じ平民は貴族より分離して自己の為めに法を制定するに至れり此等の法は之を平民議決と称す。然るに幾ばくもなくして平民の復讐するや此等の平民議決は幾多の紛争の基と為りたるが故に遂にホルテンシア法に依り亦法律として遵守せらるべきものと決定せられたり、其の結果平民議決と法律とは其の制定の方法に差異あるのみならず其の効力に至りては両者共に同一となれり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】