【法文】
学説彙纂第1巻第2章第2法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro
singulari enchiridii
ポームポーニウス(法学通論単行書)
【翻訳】
其の後人口大いに増加したるが為め平民の集会困難と為り国民の総集会は固より更に難事と為りたるが故に必要上国家の施政は元老院の管轄に移ることと為りたり、随て元老院は諸般の政務に介入するに至り其の議決は総て法律として遵奉の効力を生ぜり此の法を元老院議決と称せられたり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】