【法文】
学説彙纂第1巻第21章第2法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio de omnibus tribunalibus
ウルピアーヌス(総ての裁判所に付て第三巻)
【翻訳】
後見人若は保佐人が本人の不動産を売却せんと欲するときは法務官若は地方長官は事実審査の後に之を許可すべし、但し法務官若は地方長官は其の司法権を他人に委任するも之が為めに決して如上の審査権を移転することを得ざるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】