【法文】
学説彙纂第1巻第21章第4法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Macer libro primo de officio praesidiis
マケル(地方長官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
相続財産の占有を許可し将来発生する虞ある損害に対する保証の給付なき場合に隣地の占有取得の命令を発し一婦女をして其の胎児の名義を以て亡父の遺産を占有せしむることを命じ又は受遺者をして受遺権の保存の為め相続財産の占有を取得せしむることを命ずるの権限は之を他人に委任することを得。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】