【法文】
学説彙纂第1巻第21章第4法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Macer libro primo de officio praesidiis
マケル(地方長官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
後見人の不正行為嫌疑事件の審理権は之を他人に委任することを得。殊に又一般の文言にて司法権を委任したるときは被後見人の利益の為めに上記審理権の委任をも包含するものなることは指令の規定せる所なり其の指令文に曰く『セヴエールス及びアントーニーヌスの両皇帝は亜弗利加地方執政官ブラヅアに指令す、卿が卿に属せる司法権を部下の地方事務官に委任したるときは其の結果該地方事務官は当然後見人の不正行為嫌疑事件をも審問することを得べきものとす』と。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】