【法文】
学説彙纂第1巻第22章第2法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro primo de iudiciis publicis
マルキアーヌス(公裁判に付て第一巻)
【翻訳】
被解放者と雖も補助司法官たることを得。破廉恥者が補助司法官たることは法律上之を禁ぜずと雖も予は其の資格なきものと信ず又事実としても破廉恥者は補助司法官の職務を執ることを得ずと定めたる勅決ありと云ふ。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】