【法文】
学説彙纂第1巻第22章第3法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Macer libro primo de officio praesidiis
マケル(地方長官の職務に付て第一巻)
【翻訳】
若し一県が例へばゲルマーニア及びミシアの如く後日分割せられて二人の地方長官の管轄に属せしめられたるときは一方の県の出身者は他方の県に於ける補助司法官たることを得べし此の場合に於ては之を自己の出身県に於て補助事務を執れるものと認めず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】