【法文】
学説彙纂第1巻第3章第2法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro primo
institutionum
マルキアーヌス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
弁論家デモステネースも亦左の如く解説す、『法は万民が種々の理由殊に皆神が創定し付与して識者が決定したるに依り服従することを要するもの、有意無意なる非行の矯正手段、社会の各員が其の生活の準則と為すべき社会の一般的の誓約なり。』又ストア哲学に造詣深き学者クリシツププスは其の著『法論』の冒頭に於て、『法律は一切の神事及び人事の主宰者にして善事及び悪事の抑制者支配者及び判断者たるべきもの、随て正不正の規矩たるべきもの、又為すべきことは之を命じ為すべからざることは之を禁じて天性上社交的なる人類の統御者たるべきものなり』と説けり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】