【法文】
学説彙纂第1巻第3章第32法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro LXXXIIII
digestorum
ユーリアーヌス(私法解説第八十三巻)
【翻訳】
適用すべき成文法の存せざる場合に於ては慣行及び慣習に依りて定まりたる規則に遵ふことを要す、若し此の如き規則の存せざる特別の場合生ずるときは当該の場合に密接、類似せる場合に対する規則に遵ふことを要す、又若し此の如き規則も現存せざるときは羅馬市に於て行はるる法
[1]に遵ふことを要す。
【注】
[1]訳註、独訳には註解大全を引用し慣習法とせり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
春木訳「ユーリアーヌス(私法解説第八十三巻)」の部分は「ユーリアーヌス(私法解説第八十四巻)」の誤りと思われる