【法文】
学説彙纂第1巻第3章第34法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro
IIII de officio proconsulis
同人(前執政官の職務に付て第四巻)
【翻訳】
茲に人ありて某市又は某県の慣習を援用するときは予の見解にては此の如き慣習は嘗て一たび某訴訟事件に於て争はれたる後確認せられたるものなりや否やを須らく先づ討究することを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】