【法文】
学説彙纂第1巻第3章第38法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro I
quaestionum
カルリスツラーツス(質疑録第一巻)
【翻訳】
何故となれば我皇帝セヴエルスの指令に拠れば法律の用語に付て疑義を生ずるときは慣習若は判例の権威をして法律の効力を有するものたらしむることを要すればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】