【法文】
学説彙纂第1巻第4章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo
institutionum
ウルピアーヌス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
故に皇帝が勅書又は自署を以て決定し又は裁判事件の審理に当りて判決し又は法廷外に於て中間処分を宣言し又は告示を以て規定したるものは皆な法律たること明白なり。此等のものは通常之を勅法と称す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】