【法文】
学説彙纂第1巻第5章第16法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto
disputationum
ウルピアーヌス(問答録第六巻)
【翻訳】
之と同一に決すべきは彼のアレスクーサが先づ二児を生み其の後に双生児を生みたる場合なり、何故となれば此の場合に於ては双生児は各生来の自由人として出生せず後に生まれたる者のみ然りと云ふことを得べければなり。故に本問題は法理上のものに非ず寧ろ事実上のものなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】