【法文】
学説彙纂第1巻第5章第18法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro uicensimo septimo ad Sabinum
同人(サビーヌス註解第二十七巻)
【翻訳】
皇帝ハドリアーヌスはプーブリキウス・マルケルルスに指令して曰く自由女にして懐胎中に極刑を宣言せられたる者の子は自由人なり而して妊婦は分娩を畢るまで生存せしめらるるを以て慣例とす。又若し合法の婚姻に基づき懐胎者が水火の禁に処せられたるときは其の産児は羅馬市民にして父の権力に服す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】