【法文】
学説彙纂第1巻第5章第23法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Modestinus) libro
primo pandectarum
同人(私法解説第一巻)
【翻訳】
猥りに懐胎せしめられたる者とは何人が父なるかを証明すること能はざる者又は縦ひ之を証明し得ると雖も適法に父と為すことを得ざる者を其の父とする者を謂ふ。是等の者は又希臘語の生殖と云へる語より出でたる『スプリイー』の称あり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】