【法文】
学説彙纂第1巻第5章第25法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro
primo ad legem Iuliam et Papiam
同人(ユーリア及びパーピア法註解第一巻)
【翻訳】
縦ひ事実は解放に因る自由人と雖も判決を以て生来の自由人なりと言渡されたる者は亦之を生来の自由人なりとせざるべからず、何故となれば判決は事実と認めらるればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】