【法文】
学説彙纂第1巻第5章第26法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro
sexagensimo nono digestorum
ユーリアーヌス(私法解説第六十九巻)
【翻訳】
国民法に於ては胎児は殆んど総ての関係に於て既に現世に出でたるものと看做さる。
故に此等の者は国民法上の相続財産を取得すべし、又若し懐胎の婦女が敵の俘虜と為りて分娩するときは出生者は帰国権を有し且つ父又は母の身分に従ふ、其の他、懐胎の女奴が窃取せられたるときは縦ひ善意の買主の許に在る間に出産すと雖も出産児は贓品と看做されて取得時効に罹らず、之れと同一の理由に依り被解放者は保護者死亡の後死亡者の男児の出産を期待し得べき間は保護者の生存せる者と同一の法律関係に在るものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】