【法文】
学説彙纂第1巻第5章第5法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro primo institutionum
マルキアーヌス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
奴隷は或は国民法に依り或は万民法に依りて吾人の支配に服従す、国民法に依る場合は二十歳以上の者が代金の分配を受くるの目的を以て自己を売却せしめたるとき是れなり、万民法に依りて奴隷と為る者は敵より捕獲したる者又は女奴の生める者是れなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】