【法文】
学説彙纂第1巻第5章第5法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro primo institutionum
マルキアーヌス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
生来の自由人とは自由人たる母の生みたる者を謂ふ、縦ひ母は受胎の当時には女奴たりしと雖も出産の当時に自由女なるときは可なり。之と反対に母が受胎の当時には自由女にして分娩の当時に女奴たるときも亦出生児は自由人として出生せるものと決定せり(母が合法の婚姻関係に於て懐胎したると野合の関係に於て懐胎したるとを問はず)何故となれば母の不幸を以て胎児を害すべきに非ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】