【法文】
学説彙纂第1巻第5章第5法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro primo
institutionum
マルキアーヌス(法学撮要第一巻)
【翻訳】
是に於て一疑問起れり即ち若し女奴が懐胎中に一旦解放せられて再び女奴とせられたるか又は国外に放逐せられたる後に出産したるときは其の出生児は自由人なるか将た奴隷なるかと云ふこと是れなり。而して寧ろ正当と承認せられたる見解に拠れば出生児は自由人なり胎児が自由人として出生するには其の母が懐胎中一時にても自由女たるを以て可なりとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】