【法文】
学説彙纂第1巻第6章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo institutionum
ガーイウス(法学提要第一巻)
【翻訳】
奴隷は主人の権力権に服す、(此の権力権は実に万民法に属す、何故となれば主人が奴隷に対して生殺の権を有し)又奴隷の取得するものは其の何ものたるを問はず悉く主人の有に帰するは総ての民族中に斉しく之を認め得べければなり [1]。
【注】
[1]訳註、quodqumque per servum adquiritur, id domino adquiriturなる規則はManuの法典にも見ゆ、希臘法に於ても亦然り
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】