【法文】
学説彙纂第1巻第6章第1法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo
institutionum
ガーイウス(法学提要第一巻)
【翻訳】
然れども現時にありては羅馬の主権に服する者は何人と雖も法律の容認せる理由なくして甚だしく其の奴隷を虐待することを得ず。何故となれば濫りに自己の奴隷を殺したる者が他人の奴隷を殺したる者と同一に処罰せらるるは神皇アントーニーヌスの勅法に規定せる所なればなり。主人の苛酷なる処置も亦同皇帝の勅法を以て禁ぜらる。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】