【法文】
学説彙纂第1巻第6章第10法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto ad legem Iuliam et Papiam
ウルピアーヌス(ユーリア及びパーピア法註解第四巻)
【翻訳】
若し審判人が或人に対して一児を保育又は扶養するの義務ありと宣言したりと雖も両者間に果して親子関係ありや否やの事実に至りては尚、審査の余地あるものと云はざるべからず、何故となれば扶養の問題に付ての決定は此の事実を予め決するものに非ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】