【法文】
学説彙纂第1巻第6章第1法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo institutionum
ガーイウス(法学提要第一巻)
【翻訳】
人の法に付ては尚、一の分類あり何故となれば人には自ら権利を有する者と他人の権利に服従する者とあればなり。故に吾人は他人の権利に服従する者に付て説く所あらんとす。若し其の何者なるかを知らば自ら権利を有する者の如何なる者なるかも亦自ら了解し得べければなり。故に吾人は茲に先づ他人の権力権に服従する者に付て観察せん。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】