【法文】
学説彙纂第1巻第6章第4法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo
institutionum
ウルピアーヌス(法学提要第一巻)
【翻訳】
羅馬市民中には或は家父あり或は家男あり又或は家母あり或は家女あり。家父とは成熟者たると未成熟者たるとを問はず自ら権力を有する者を謂ふ、家母も亦同じ、家男又は家女とは他人の権力権に服する者を謂ふ。即ち予と予の妻との間に生れたる子は予の権力権に服し、又予の息男と其の妻との間に生れたる者即ち予の孫男孫女も同じく予の権力権に服し曾孫男女其の他の卑属亦皆な然り。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】