【法文】
学説彙纂第1巻第7章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Modestinus libro
secundo regularum
モデスチーヌス(法範第二巻)
【翻訳】
茲に養子縁組と云ふは広義の称にして之を分類すれば二種と為る其の一は同じく之を他権者養子縁組と称し其の二は之を自権者養子縁組と称す。前者は家男を養子と為すものにして後者は自権者を養子と為すものなり
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】