【法文】
学説彙纂第1巻第7章第15法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro uicensimo sexto ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス註解第二十六巻)
【翻訳】
甲に乙丙なる二人の男子あり又其の一人例へば乙の子たる一人の孫男あり今若し甲が其の孫男を丙の子と為し之を養子と為さんと欲するときは先づ其の孫男の家長権免除を行ひ然る後之を丙の子として養子と為すこと是れなり。何故となれば甲は此の養子縁組を為すは第三者として之を為すものにして祖父として之を為すに非ず甲は何人の子と雖も之を養子と為すことを得ると同一の理由に依り丙の子として其の実孫を養子と為すことを得べければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】