【法文】
学説彙纂第1巻第7章第15法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro
uicensimo sexto ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス註解第二十六巻)
【翻訳】
自権者養子縁組に付ては養父たるべき者が六十年未満なりや否やの点を審査すべし何故となれば本人は尚、実子を挙ぐることに寧ろ留意することを要すればなり、但し本人が現に病気若は虚弱の状態に在るか其の他自権者養子縁組を為すに正当なる理由あるとき例へば自己の縁者を養子と為すが如き場合は此の限りに在らず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】