【法文】
学説彙纂第1巻第7章第15法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro uicensimo sexto ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス註解第二十六巻)
【翻訳】
家長が養子と為りたるときは現に其の有するものたると将来其の取得すべきものたるとを問はず法律上当然に悉く養父に移転するのみならず其の権力に服する卑属も共に養家に入る、之に加ふるに、又養子縁組後に帰国権に因りて帰来する卑属及び自権者養子縁組の当時既に母胎内に在りて未だ出生せざりし者も前の場合と同じく自権者の養親の権力に服す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】