【法文】
学説彙纂第1巻第7章第17法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro uicensimo sexto ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス註解第二十六巻)
【翻訳】
此の如き未成熟自権者の養子縁組は自然の血縁関係又は絶対に純粋なる愛情に由りて之を養子と為さんとする者の為めにのみ之を許可すべきものとす而して他の場合に於ける未成熟自権者の養子縁組は之を禁ぜざるべからず然らざれば後見人が任意に [1]後見を終了し被後見人の父の為したる交替相続人指定を無効と為すの虞あればなり。
【注】
[1]訳註、仏訳には原文のin potestate tutorumをa leur gréと訳す、今之を採用す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】