【法文】
学説彙纂第1巻第7章第17法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro
uicensimo sexto ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス註解第26巻)
【翻訳】
故に先づ未成熟者と之を養子と為さんと欲する者との資産の幾ばくなるかを算定することを要す是れ両者を比較して当該の養子縁組が未成熟者に有利なりや否やを確知せんが為めなり、次に未成熟者を自己の家に入れんと欲する者の行跡如何を審査することを要す。終りに審査すべきは養父たる者の年齢如何の問題なり是れ養父たるべき者が他家の者を自家に入れんよりは実子の出生に思を致すを以て寧ろ適当とせざるや否やを決せんが為なり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】