【法文】
学説彙纂第1巻第7章第18法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcellus libro
uicensimo sexto digestorum
マルケルルス(法学大全第二十六巻)
【翻訳】
茲に人あり未成熟者を養子と為さんと欲するに当り未成熟以外の諸関係に在りて養子を為すに適せる状態なることを証明するときは左の条件の充実を待ちて始めて其の希望を許すべきものとす即ち若し養子たるべき者が従前の身分を保持したりとせば何人か将来其の財産を取得すべかりしを以て養父たるべき者は自権者養子縁組に因りて自己の取得したる財産を右の人々に返還すべきことを国有奴隷を相手方として保証したること之れなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】