【法文】
学説彙纂第1巻第7章第22法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro
uicensimo sexto ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス註解第二十六巻)
【翻訳】
自権者の養父が未成熟者たる養子に交替相続人を指定し得るや否やは疑問とす、然れども予の所見に依れば此の如き交替相続人の指定は未成熟者たる養子が取得すべき養父の財産の四分の一に付てのみ之を許すべし且つ其の指定は未成熟者たる養子が成熟年齢に達せずして死亡する場合に限るものとす。又若し養父が上記四分の一の財産を遺し之を養子に信託して後日特定人に交付せしめんとするときは此の信託は許すべきに非ず何故となれば此の四分の一の財産は養父の決定に因りて養子に帰属するに非ず勅法に因るものなればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】