【法文】
学説彙纂第1巻第7章第23法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro trigensimo quinto ad edictum
パウルス(告示註解第三十五巻)
【翻訳】
養子と為る者は自己と宗族関係を生ずる者の親族と為る之に反し自己と宗族関係を生ぜざる者の親族と為らず、何故となれば養子縁組は血縁関係を生ぜず宗族関係を生ずればなり。故に若し予が一男子を養子と為したるときは予の妻は此の養子に対して母の地位に立たず何故となれば予の妻は予の養子と宗族関係を生ぜず随て其の親族と為らざればなり、又予の母は予の養子に対して祖母の地位に立たず何故となれば予の家に属せざる者は予の養子と宗族関係を生ぜざればなり、然れども予の養子は予の女に対して兄弟と為る何故となれば予の女は予の家に属すればなり、随て此の両人の間に於ける結婚は当然禁ぜらる。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】