【法文】
学説彙纂第1巻第7章第28法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo
institutionum
ガーイウス(法学提要第1巻)
【翻訳】
息子及び息子の子たる孫を共に自己の権力内に有する者は其の息子に対して権力を免除し孫に対して之を留保することは其の任意とす、又之と反対に息子に対する権力を留保して孫に対する家長権免除を行ひ、若は両者を自権者と為すこと亦然り。此の説明は曾孫男に付ても亦適用あるべきものと解すべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】