【法文】
学説彙纂第1巻第7章第2法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo
institutionum
ガーイウス(私法解説第一巻)
【翻訳】
広義の養子縁組は二種の方法即ち元首の権力又は政務官の職権に依りて成立す。自権者を養子と為すには元首の許可に依る。此の種の養子縁組を自権者養子縁組(アドロガーチオー)と称す何故となれば養子を為さんとする者は其の養子と為らんとする者を自己の合法の子と為さんと欲するや否やの推問即ち質問を受け養子と為らんとする者も亦之を諾するや否やの推問を受くればなり。尊属の権力に服する者を養子と為すは政務官の職権に依る而して息男、息女の如き一親等の卑属たると孫男、孫女、曾孫男、曾孫女の如き親等の低き者たるgことを問はず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】