【法文】
学説彙纂第1巻第7章第33法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro quinto
regularum
マルキアーヌス(法範第五巻)
【翻訳】
若し未成熟者たる養子が成熟者と為りて養父の権力に服するの不利益なることを証明したるときは之をして養父より家長権免除を受けて従前の権利を回復せしむるを以て衡平とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】