【法文】
学説彙纂第1巻第7章第36法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I.
(ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro
octauo decimo responsorum
パウルス(解答録第十八巻)
【翻訳】
家長権免除又は養子縁組は前執政官の面前に於て之を執行し得るを定則とす其の前執政官の管轄外の県に於ても亦然り。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
出典においては、序項と第1項の別立てはされていない。