【法文】
学説彙纂第1巻第7章第40法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Modestinus libro primo differentiarum
モデスチーヌス(異論録第一巻)
【翻訳】
他権者を養子と為す場合に於ても養父は右の自権者若は他権者たる養子よりも年長者にして何れの場合に於ても完全なる成熟者たることを要す即ち養父は養子より十八年の年長者たることを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】