【法文】
学説彙纂第1巻第7章第44法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Proculus libro octauo epistularum
プロクルス(書簡集第八巻)
【翻訳】
甲なる者其の息男の挙げたる一人の孫男を有し又他に第三者を孫として養ひたり此の場合に於て予は甲なる祖父の死亡に因り其の実孫と養孫との間に親族関係を生ぜずとの意見を持す。然れども甲が養子を為したる当時に例へば之をルキウスなる自己の息男と其の正妻との間に挙げられたる者として法の規定上自己の孫たる地位に在らしめたる場合には予は前の場合と反対意の意見を把る。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】