【法文】
学説彙纂第1巻第7章第5法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed.
14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Celsus libro uicensimo
octauo digestorum
ケルスス(法学大全第二十八巻)
【翻訳】
自権者養子縁組の場合に於ては養子たるべき者のみの意思を求むべきものとす、「之に反し他権者養子縁組に在りては父が其の子を他人の養子たらしめんとするときは両人何れもが意思を明示したるか又は異議を留めざるかに因りて其の決意を看守すべきものとす。」
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】