【法文】
学説彙纂第1巻第8章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro secundo institutionum
ガーイウス(法学解説第二巻)
【翻訳】
次に物には有体物あり又無体物あり。有体物とは接触し得べきものを謂ふ例へば土地、奴隷、衣服、金銀其の他無数の物の如し、無体物とは接触し得べからざる物を謂ふ即ち権利として成立するもの是れなり例へば遺産、用益権各種の方法に依り発生する債権の如し。遺産中には有体物を包含すと雖も事自ら別論に属す、用益者が土地より収取する所の果実も亦有体物なり、又或債務関係に因りて人々が負担する債務の多数の目的物例へば土地、奴隷、金銭も亦有体物なり、何故となれば相続権其もの、使用収益の権其もの及び債権其のものは無体物なればなり家屋又は土地の便益の為めに存する権利即ち謂はゆる役権も亦無体物に属す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】